会 則
第1章 総則
(名称) 第1条 本学会は、日本産業技術史学会と称する。
(目的) 第2条 本学会は、産業技術に関する歴史について調査・研究を促進し、その成果を、杜会に還元することをする。
(事業) 第3条 本学会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 産業技術史に関する調査・研究
(2) 文献目録など基礎資料の作成
(3) 会員の研究活動に対する相互助成
(4) 調査・研究活動による成果の公開
(5) 研究会などの開催
(6) 学術誌・会誌などの刊行
(7) その他、本学会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
(種別) 第4条 本学会の会員は、次の4種とする。
(1) 正会員: 本学会の目的に賛同して入会した個人
(2) 学生会員: 本学の目的に賛同して入会した学生(大学院生を含む)
(3) 賛助会員: 本学会の事業を賛助するために入会した個人又は団体
(4) 名誉会員: 本学会に功労があったもの, 又は産業技術史研究に寄与貢献したもので総会において推薦されたもの
(会員の権利、義務) 第5条
1 正会員(学生会員も含む、以下同)は、本学会の運営に参加することができる。
2 正会員及び名誉会員は、年会において研究報告し、学会誌等に投稿することができる。
3 賛助会員は、会員の専門的知識のサービスを受け、本学会が主催する会合に出席することができる。
4 すべての会員は、本学会の出版物の配布をうける。
5 正会員は、総会に出席しなければならない。ただし、委任出席を妨げない。
6 正会員及び学正会員及び賛助会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(入会) 第6条 正会員及び賛助会員として入会しようとするものは、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
(退会) 第7条
1 会員は、退会届を会長に提出して、退会することができる。
2 会員が、次の一に該当する場合には、退会したものとみなす。
(1) 死亡又は解散したとき
(2) 会費の支払いを怠る、あるいは支払い請求に応答しない者は、これを除籍する。ただし、会費を支払うことにより会員資格は復活される。
(除名) 第8条 会員が、本学会の名誉を棄損し、又は、その設立の趣旨に反する行為をしたときは、総会において出席正会員の4分の3以上の決議によ り、これを除名することができる。ただし、その会員に対して、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還) 第9条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第3章 役員
(種別及び選任) 第10条
1 本学会に、次の役員をおく。
(1) 会長
(2) 副会長2人
(3) 理事(会長及び副会長を含む)10人以上20人以下
(4) 監事2人
2 理事及び監事は、選挙によって正会員のなかから選任する。
3 選挙に関する規定は別に定める。
4 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
5 会長及び副会長は、理事の互選により決定する。
(職務) 第11条
1 会長は、本学会を代表し、業務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指各した順序により、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。
4 監事は理事会に出席するとともに、本学会の資産及び会計の状況を監査する。ただし、理事会の議決には加わらない。
(任期) 第12条
1 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は前任者又は、現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解任) 第13条
1 役員は、正会員たる資格を失った場合、同時にその職を失う。
1 役員に役員としてふさわしくない行為があったときは、総会において出席正会員の4分の3以上の議決により、これを解任することができる。ただし、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
第4章 総会
(種別)第14条 本学の総会は、通常総会と臨時総会の2種とする。
(構成) 第15条 総会は、正会員をもって構成する。
(議決) 第16条 総会は、この規則で別に定めるもののほか、本学会の運営に関して必要な議決事項を審議決定する。
(開催) 第17条
1 通常総会は、毎年度少なくとも1回以上開催する。
2 臨時総会は、次の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認めたとき
(2) 正会員の6分の以上から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき
(3) 監事が第11条4項の報告をする必要を認めたとき
(召集) 第18条
1 総会は、会長が召集する。ただし、前条第2項第3号の場合は、監事が召集する。
2 会長は、前条第2項第2号の規定による請求のあった日から30日以内に臨時総会を召集しなければならない。
3 総会を召集するときは、会議の日時、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも30日前までに通知しなければならない。
(緊急議決) 第19条 前条の手続きによる総会召集通知の後、緊急を要する議事が生じたときは、このかぎりでない。
(議長) 第20条 総会の議長は、その総会において、出席正会員の中から選出する。
(議決) 第21条 総会の議事は、この規則で別に定めるもののほか、出席正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(定足数) 第22条 総会は、正会員5分の1の出席がなければ開会することができない。
(書面表決) 第23条 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。この場合において、前条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
(議事録)第24条
1 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数
(3) 出席した正会員の数及び氏名(書面表決者についてはその旨を付記すること)
(4) 議決事項
(5) 議事の経過の概要及びその結果
(6) 議事録署名人の選任に関する件
2 議事録には、その会議において出席正会員のなかから選任された議事録署名人
第5章 理事会
(構成) 第25条 理事会は、理事をもって構成する。
(機能) 第26条 理事会は、この規則で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関すること
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関すること
(開催) 第27条 理事会は、次の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき
(2) 理事総数の3分の1以上の理事から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき
(召集等) 第28条
1 理事会は、会長が召集する。
2 会長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その請求のあった日から30日以内に理事会を召集しなければならない。
3 理事会を召集するときは、会議の日時、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも15日前までに通知しなければならない。
4 その他、必要な事項については総会に関する規定の例による。
(議長) 第29条 理事会議長は、会長がこれにあたる。
(定足数等) 第30条
1 理事会は、理事の2分の1以上の出席をもって成立する。
2 書面による表決及び表決の委任は出席とみなす。
3 議決及び議事については第21条及び第24条を準用する。
(顧問) 第31条
1 本学会の運営等について、会長の相談に答えるため、顧問を設置することができる。
2 顧問は、会長が委嘱する。
3 顧問の定数は、理事会において定める。
第6章 資産・会計・事業計画
(資産の構成) 第32条 本学会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 会費
(2) 寄付金品
(3) 資産から生ずる収入
(4) 事業に伴う収入
(5) その他の収入
(資産の管理) 第33条 資産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決により定める。
(経費の支弁) 第34条 本学会の経費は、資産をもって支弁する。
(事業計画及び予算) 第36条 本学会の事業計画及び予算は、会長が作成し、総会の承認を得なければならない。
(暫定予算) 第36条
1 前条の規定にかかわらず、止むを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を得て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、あらたに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業状況報告及び決算) 第37条 会長は、事業状況報告書、収支計算書貸借対照表及び財産目録を作成し、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
(会計年度) 第38条 本学会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第7章 事務局
(設置等) 第39条
1 本学会の事務を処理するため、事務局をおく。
2 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が定める。
第8章 雑則
(規則の変更)第40条 この規則は、総会において出席正会員の3分の2以上の同意を得て改正することができる。
(委任) 第41条 この規則の施行について必要な事項は、理事会の議決を得て別に定める。
(事務所) 第42条 本学会の事務所は、大阪市旭区大宮5丁目16番1号 大阪工業大学知的財産学部廣田研究室内に置く。
附則
1 本学会の設立当初の役員は、第10条2項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第12条第1項の規定にかかわらず、昭和61年3月31日までとする。
2 本学会の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第37条の規定にかかわらず設立総会の定めるところによる。
3 本学会の設立当初の会計年度は、第38条の規定にかかわらず昭和60年3月31日までとする。
4 本規定は、平成11年8月14日に一部改定。
5 本規定は、平成22年6月26日に一部改定。
6 本規定は、平成26年6月21日に一部改定。
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